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建設分野の特定技能1号の在留期限について

  • 投稿:2025年12月14日
  • 更新:2025年12月15日

外国人材の受入れが進むなか、特定技能制度における在留期間のルールが2025年9月30日付で見直され、建設分野の1号特定技能外国人に関する重要な救済措置が新たに設けられました。

特定技能1号の基礎ルール

まず、特定技能1号の基本的な在留ルールです。

  • 特定技能1号として日本で在留できる通算上限期間は原則5年とされています。これは、更新を何度行っても合計で5年を超える在留は原則認められません。
  • そのため、特定技能1号で就労できる期間は最大5年までという枠があり、これまで試験に不合格のままではこの5年ルールが「帰国」を余儀なくされる大きな要因となっていました。

建設分野における在留延長の新制度

この5年ルールに対して、2025年9月30日より施行された運用要領の改正により、建設分野の特定技能1号外国人に対して、一定の要件を満たせば通算在留期間の延長が認められることになりました。

具体的には次の通りです:

2号評価試験不合格でも在留延長が可能に

建設分野の特定技能2号評価試験に不合格となった1号特定技能外国人でも、下記要件を満たす場合に限り、在留期間の延長が認められます

  1. 2号評価試験の結果で、**合格基準点(合格ライン)に対して総合得点が80%以上(概ね正答率60%以上)**であることが確認できること。
  2. 引き続き同一の業務・同一受入れ機関で就労を継続する意思があること。
  3. 通算在留期間5年を超える在留について相当の理由があると認められること

この在留延長措置は最大1年間であり、5年の通算在留期間を超えて、最長で6年まで日本で在留できる可能性が生じます。

つまり、試験に完全合格しない場合でも、所定の得点率・引き続きの就労意思・申立ての要件を満たすことで、キャリアを途切れさせることなく日本での就労を継続できるチャンスが広がりました。

制度改正の背景と意義

従来、建設分野の特定技能1号外国人は、2号への移行に失敗した場合、5年で帰国せざるを得ないケースが多くありました。特に企業にとっては、一定水準以上の技能を備えている人材の離職は大きな損失となっていました。

今回の見直しは、建設現場での技能者不足の深刻化を背景に、優秀な人材を継続して確保することを目的としたものです。その結果、外国人本人にとっても、日本での就労継続の道が広がり、受入企業にとっても人材定着に向けた体制づくりが進むことが期待されています。

申請手続きのポイント

在留期間延長を希望する場合、次のような手続きが必要です:

  • 試験結果通知書(総合得点が確認できるもの)の写しを提出。
  • 通算在留期間超過に関する申立書を作成し、相当の理由を示す資料を添付。
  • 在留期限満了前に更新許可申請を行うこと。

必要書類や申立て内容によって審査結果が変わることもありますので、余裕を持って準備を進めることをお勧めします。


まとめ

今回の改正により、**建設分野における特定技能1号外国人の在留期間は、一定の要件を満たすことで「5年」から「最長6年」まで延長が可能になりました。特に、2号評価試験に不合格でも高い得点率を残していれば救済措置として延長申請の対象になるため、外国人本人と受入企業双方にとって大きなメリットとなります。

この制度は、今後の外国人技能者の活躍と、建設業界の人材確保にとって重要な転換点となるでしょう。

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