お役立ち記事

在留資格「経営・管理」在留期間更新許可について

  • 投稿:2025年12月08日
  • 更新:2025年12月12日

2026年10月16日から経営管理ビザの許可基準が変わりました。
①資本金500万円→3000万円
②3年以上の経験か修士以上の学歴
③常勤職員の1人雇用が必要
④日本語の力が必要
⑤事業計画書の事前確認が必要
⑥自宅兼事務所NG
⑦長期間の出国があると更新できない

上記が主な改正点となっています。

改正後の在留期間更新について

いますでに経営管理ビザを持っている方も,次回更新の際には改正後の新基準が適用されることになります。しかし,今後3年以内(2028年10月16日まで)に更新申請をする方については,申請時点で新基準に適合しない部分があったとしても,それまでの経営状況や更新後に適合する見込みがある場合などは,柔軟に判断してもらえるようです。新基準を満たしていない場合は、専門家による事業評価を受けた書類の提出を求められる場合があります。

必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書 1通
    写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  2. パスポート及び在留カード 提示
  3. 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)
    カテゴリー1
    • 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
    • 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
    • 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
    • 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)により対日投資支援企業として認定された企業(コワーキングスペースを事業所としている企業を除く。)であることを証明する文書
    • 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)
    カテゴリー2
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
    カテゴリー3
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等) 1通
    (3)日本において管理者として雇用される場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
  5. 経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し 1通
  6. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていることを明らかにする書類の写し)1通
    ※ 本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を問わない。
    (2)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
  7. 直近の年度の決算文書の写し 1通
  8. 事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料
    (1)申請に当たっての説明書
    (2)許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
  9. 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    (1)不動産登記簿謄本 1通
    (2)賃貸借契約書 1通
    (3)その他の資料 1通
  10. 事業規模を明らかにする資料
    (1)常勤の職員が一人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
    (2)貸借対照表 1通
    (3)登記事項証明書 1通
    ※ 7(1)で提出していれば提出不要
    (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
  11. 日本語能力を明らかにする資料
    (1)申請に当たっての説明書 1通
    (2)日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票 1通
    (3)経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する次のいずれかの資料
    ア試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書 1通
    イその他の方法により証明する場合には日本語能力を有する者の身分及び経歴を証する資料(卒業証明書等) 1通
    (4)日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く。)である場合は、当該職員に係る賃金支払に関する文書 1通
  12. 経歴を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)学歴による証明の場合
    経営管理に関する分野又は申請に係る関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)1通
    (2)職歴による証明の場合
    ア関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
    イ関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等) 1通

(カテゴリー4の場合のみ)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

申請期間の目安

在留カードの「在留期間満了日」の3ヶ月前から申請が可能ですので、在留期限がくる半年前から書類収集に入ります。

審査のポイント

売上・利益が見込めているか
日本人雇用が進んでいるか
税金や社会保険を適正に納めているか

流れ

まずは
①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
②前回の更新又は新規許可申請の書類
のご提出をお願いします。
そこからお見積りを出させていただきます。

料金

当社で新規申請した「経営・管理」の更新 80,000円+消費税
他社or本人申請で取得したビザの更新 130,000+消費税

加算案件
直近1期が赤字決算 追加で50,000円+消費税
直近2期連続で赤字決算 追加で90,000円+消費税
決算で債務超過(黒字でも) 120,000+消費税+実費(中小企業診断士の診断書代)
不許可からの再申請 追加で25,000+消費税

在留資格「経営・管理」在留期間更新許可について

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

03-6161-6189

平日8:00~17:00(土日・祝日を除く)

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

【日本語学習習慣化】全国対応
【就労ビザ業務】全国対応
【登録支援機関業務】東京23区

㈱外国人サポートセンター

お問合せはこちら

お問合せ

ご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せください。
専門スタッフが丁寧に対応いたします。

03-6161-6189

平日8:00~17:00(土日・祝日を除く)

メールから相談する

24時間365日受付

対応地域

【日本語学習習慣化】全国対応
【就労ビザ業務】全国対応
【登録支援機関業務】東京23区