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特定活動(告示46号)の在留資格とは
飲食店において外国人が就労する場合の在留資格の一つです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ではできないホールでの接客や調理等の仕事も担うことができます。

特定活動告示46号の要件
1、本邦の大学を卒業(短期大学を除く。以下同じ)を卒業又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
3、日本語能力が高いこと(N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上)
4、本邦の大学又は大学院の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること
注意点
お仕事内容ですが、店舗での業務であれば、店長や店長補佐などの管理等業務を兼任する働き方が必要です。なお、深夜営業飲食店を除く『風俗営業法』規制対象事業所での就業は認められません。
具体的な活動例は
飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
審査のポイント(在留資格変更又は更新許可)
ア 素行が不良でないこと素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には、素行が善良であるとはみなされません。
イ 入管法に定める届出等の義務を履行していること入管法第19条の7から第19条の13まで及び第19条の15に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。
更新後の在留期限について
在留期間は、5年、3年、1年、6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが、原則として、「留学」の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、「1年」となります。
必要書類(留学からの在留資格変更時)
(1)申請書在留資格変更許可申請書
※ 申請人等作成用1及び2N並びに所属機関等作成用1N及び2Nを御利用ください。
(2)写真(縦4cm×横3cm)※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
(3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 (在留資格認定証明書交付申請時のみ)
(4)パスポート及び在留カード(在留資格変更許可申請時のみ)※ 提示のみで、提出していただく必要はありません。
(5)申請人の活動内容等を明らかにする資料労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書(写し)
(6)雇用理由書雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。所属機関が作成したものが必要です。様式は自由ですが、所属機関名及び代表者名の記名が必要です。※ どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務が学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください。
(7)申請人の学歴等を証明する文書ア 本邦の大学卒業者又は大学院修了者卒業(修了)証書(写し)又は卒業(修了)証明書(学位の確認が可能なものに限ります。)イ 本邦の短期大学若しくは高等専門学校を卒業又は専門職大学の前期課程を修了し、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された者(ア)本邦の短期大学又は高等専門学校卒業者については卒業証書(写し)又は卒業証明書、専門職大学前期課程修了者については修了証書(写し)又は修了証- 1明書別紙(イ)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が交付した学位記(写し)又は学位授与証明書ウ 認定専修学校専門課程を修了し、高度専門士の称号を付与された者高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
(8)申請人の日本語能力を証明する文書日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の成績証明書(写し)。なお、外国の大学において日本語を専攻した者については、当該大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書(学部・学科、研究科等が記載されたものに限ります。)
(9)事業内容を明らかにする次のいずれかの資料ア 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が記載された案内書イ その他の勤務先等の作成した上記アに準ずる文書ウ 勤務先のホームページの写し(事業概要が確認できるトップページ等のみで可)エ 登記事項証明書
(10)課税証明書及び納税証明書(証明書が取得できない期間については、源泉徴収票、当該期間の給与明細の写し又は賃金台帳の写し等)
(注)他の就労資格からの在留資格変更許可申請又は、転職による在留資格変更許可申請に限ります。
申請のタイミング
学校を卒業してから4月から就職したい場合、基本的には12月から1月末までの間の申請が基本です。取得した書類は3ヶ月以内に提出する必要があるため、卒業する前の年の9月から資料収集をして、12月に提出をするとよいでしょう。
料金について
こちらの在留資格変更につきましては10万円(税抜き)で対応しています。
+5500円(在留資格変更手数料)+特別加算(税金を払っていない等の対応が必要になった場合)